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14条書面について
LPガス取引には必須の書面
14条書面は「液化石油ガス法」という法律の第14条で、LPガス販売業者が消費者に交付すると義務付けられている書面を指します。この書面にはLPガス取引を開始する際の料金や設備の所有権などを記載すると定められたものです。その主な内容は次のようになります。
LPガスの種類と引渡し方法
LPガス料金(料金制度の内容、料金制度の考え方など)
設備の所有者(どれが販売店所有で、どれが消費者所有か)
消費設備(ガス配管、給湯器、コンロなど)を販売店が所有している場合は、
  ・利用料は支払い方法
  ・契約解除時に消費者が消費設備に掛かる配管を買取る場合の金額や算定方法
供給設備と消費設備の管理方法
消費設備調査の方法と周知方法
設置や変更、修繕、撤去費用の負担者
保安責任(消費者、販売店、保安機関)
保安機関の名称と住所、連絡先 ほか
LPガス取引を始める場合は、販売店は消費者に14条書面を渡すと決められています。14条書面は別名・通知書とも呼ばれ、LPガス取引の内容について分かりやすく説明した重要な書面です。販売店は契約時に必ず消費者に14条書面を渡さなくてはなりません。消費者側も契約に際しては14条書面を間違いなく受取り、紛失したような場合は再交付を受けるようにしましょう。
プロパンガス契約のトラブル事例
大手ガス会社に似た社名を名乗り、強引な勧誘を行なう悪質業者によるトラブル事例です。「○○ガスの△△センターです」と称して契約を募るという方法で勧誘を行なう悪質業者が増えています。こうした業者は自前のプロパン業者ではなく、一般業者から紹介料を得るのを目的としたブローカーが多いのが特徴です。
新規契約を取るために「前の業者さんへの解約手続きは当社で行ないます」とか「ご契約中の業者さんから了解をもらっています」などと説明し、現在取引中の業者と連絡させないように画策するなどの手法を用いるケースが多く見られます。お客様が迷っている間にガスボンベやメーターなどを勝手に切り換えてしまうなどの手口を使う悪質な業者もいます。
実際にプロパンガスを使い始めると、契約時に説明された料金が告知なしに値上げされるなどの問題が発生しトラブルになってしまうのです。こうしたトラブル事例はマスコミなどで報道されているほか、国民生活センターにも多数報告されています。十分にお気をつけ下さい。

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